シンガポールに進出しようと考えたとき、最初に直面するのが「どの会社形態を選ぶべきか」という問題です。
税制やビザ取得のしやすさ、将来の事業展開、さらには日本本社との関係性な、選び方によって、その後の自由度やコストが大きく変わってきます。
日本企業や個人事業主が選べるシンガポールの事業形態の種類はいくつかありますが、大きく分けると「外国人(日本人)だけでも設立できる形態」と、「シンガポール国民または永住権(PR)保有者の参加が必要な形態」に分かれます。
この記事では、シンガポールの主要な会社や拠点の種類についてそれぞれの特徴と選び方を分かりやすく解説します 。
読み進めることで、あなたの目的に合った最適な事業形態が見えてくるはずです。
この記事は、特に以下のような方に読んでいただきたい内容です。
日本人がシンガポールで設立可能な4つの会社・拠点の種類
設立可能
事務所
パートナーが必須
シンガポールには、事業規模や目的に応じて選べる会社・拠点の形態がいくつかあります。
その中でも、事業目的で利用される代表的な形態は次の6種類です。
- Private Limited Company(有限責任会社:Pte. Ltd.)
- Public Limited Company(公開会社:PLC)
- Sole Proprietorship(個人事業)
- Limited Liability Partnership(有限責任事業組合:LLP)
- Branch Office(支店)
- Representative Office(駐在員事務所:Rep Office )
このうち、日本人(外国人)だけで設立できるのは以下の4種類です。
日本人(外国人)だけで設立できる形態は、大きく分けて2つあります。
1. シンガポールで独立した法人格を持つ会社
Private Limited Company
(プライベート・リミテッド・カンパニー)
– 日本の株式会社に近い「有限責任会社」
– 非公開会社として運営
Public Limited Company(
パブリック・リミテッド・カンパニー)
– 株式を一般に公開できる「公開会社」
– 上場が可能
2. 日本法人をそのままシンガポールに置く拠点
Branch Office (支店)
– 日本本社の一部門として運営
Representative Office (駐在員事務所)
– 営業活動に制限がある駐在拠点
2.は法人格を持たず、日本法人の一部として扱われるため、シンガポールでの契約や責任はすべて日本の本社が負います。
Sole ProprietorshipとLLPは、少なくとも1名のシンガポール居住者(国民または永住権保持者)が参加しなければ設立できません。
それぞれの形態は、設立条件・税制・責任範囲・活用場面が大きく異なります。
どの形を選ぶかによって、その後の事業展開やビザ取得の可能性にも直結するため、最初の選択が非常に重要です。
日本人(外国人)だけで設立できる会社形態
形態 | 法人格 | 責任範囲 | 主な用途 |
Private Limited Company (Pte. Ltd.) |
あり | 有限責任 |
一般的な事業・進出時の第一候補
|
Public Limited Company (PLC) |
あり | 有限責任 | 上場・大規模資金調達 |
Branch Office (支店) |
なし | 無限責任 (親会社が負う) |
日本法人の一部としての活動 |
Representative Office (駐在員事務所) |
なし | 無限責任 (親会社が負う) |
市場調査・準備段階の拠点 |
シンガポール居住者の参加が必要な形態
形態 | 法人格 | 責任範囲 | 主な用途 |
Sole Proprietorship (個人事業) |
なし | 無限責任 | 小規模サービス・個人事業 |
Limited Liability Partnership (LLP) |
あり | 有限責任 | 専門サービス業の共同経営 |
この全体像を押さえておくことで、あなたの事業目的や条件に合ったシンガポールの法人形態の選び方がしやすくなります。
まずは、最も多くの日本企業が採用しているPrivate Limited Company(Pte. Ltd.)から見ていきましょう。
Private Limited Company (Pte. Ltd.): プライベートリミテッドカンパニー
Private Limited Company(Pte. Ltd.)は、シンガポールで最も一般的な会社形態で、日本の株式会社に近い「非公開会社」です。
外国人(日本人)だけでも設立可能で、多くの日本企業がシンガポール進出の際にこの形態を選んでいます。
主な特徴
- 有限責任:株主の責任は出資額までに限定
- 法人格あり:会社は独立した法律上の人格を持つ
- 株主数の制限:最大50名まで
- 最低資本金:S$1から設立可能(実質的な制限なし)
- 取締役要件:最低1名のシンガポール居住取締役(シンガポール国民・PR)が必要
メリット
- 国際的な信用度が高く、取引先や銀行からの信頼を得やすい
- 税制面の優遇:法人税率は17%(2025年時点)と低く、条件を満たせば新設法人向けの免税・減税制度も利用可能
- 資産保護:株主の個人資産を事業リスクから分離できる
- 設立の柔軟性:オンラインで短期間に設立可能
- 資金調達のしやすさ:事業拡大時に新株発行などの方法を活用できる
デメリット
- 年次申告や場合によっては監査が必要
- 居住取締役の選任が必須
- 小規模事業でも一定の維持コスト(会計・申告費用)がかかる
Private Limited Company(Pte. Ltd.)は、シンガポール会社設立を考える日本人にとって最もバランスの取れた選択肢です。
ビザ取得や節税を目的とするケースでも適しており、初めてのシンガポール進出では第一候補となる会社形態といえます。
Private Limited Company(Pte. Ltd.)にはさらに「Exempt Private Company(免除型有限責任会社)」という区分があり、条件を満たすことで監査義務が免除されるなどのメリットがあります。
詳しくは「シンガポール法人設立:Pte. Ltd.とExempt Private Companyの違いを専門家が徹底解説」記事をご覧ください。
Public Limited Company (PLC) パブリック・リミテッド・カンパニー
株式を一般に公開できる会社形態で、シンガポール証券取引所(SGX)に上場して資金調達を行うことが可能です。
日本の公開株式会社に相当し、大規模な事業展開や上場を戦略に組み込む企業が選択します。
外国人(日本人)だけでも設立可能ですが、運営には高い透明性と厳格な法的義務が求められます。
主な特徴
- 株式公開が可能:一般投資家や機関投資家から資金調達ができる
- 株主数に制限なし:成長に合わせて柔軟に資本を拡大可能
- 最低取締役数:3名以上の取締役(うち少なくとも2名はシンガポール居住者)
- 高額な資本金要件:最低S$50,000以上(実務上はより多額の資本を投入するケースが多い)
- 法人格あり・有限責任:株主の責任は出資額に限定される
メリット
- 大規模資金調達が可能:株式市場を通じて多額の資本を短期間で集められる
- 知名度・信用力の向上:上場企業としてのブランド力が高まり、国際取引や投資家への訴求に有利
- 事業拡大の機会が豊富:M&Aや海外展開の際に資本面での制約が少ない
- 株式も流動性:投資家が売買しやすく、株主にとっても魅力的
デメリット
- 設立・維持コストが高い:監査・開示・上場維持費用などが継続的に発生
- 厳格な情報開示義務:四半期報告、年次報告、適時開示など法的義務が重い
- 経営の自由度低下:株主・市場からの監視が強まり、経営判断に制約が出る場合がある
- 最低資本金・取締役要件が高く、設立ハードルが高い
向いているケース
- シンガポール市場や国際市場での上場を視野に入れている企業
- 海外投資家からの大規模資金調達が必要なプロジェクト
- ブランド価値や知名度向上を事業戦略の柱にしている企業
上場目的でも、まずはPrivate Limited Company(Pte. Ltd.)から始めるのが一般的
PLC(パブリック・リミテッド・カンパニー)を検討する場合、その理由の一つとしてシンガポールでの上場を視野に入れているケースが多く見られます。
とはいえ、実務的にはPrivate Limited Company(Pte. Ltd.)として設立・運営を行い、一定期間の実績を積んだ後にPLCへ移行して上場申請する流れが一般的です。
これは以下の理由によります。
2. 上場審査では業績や企業統治体制の実績が重視され、Pte. Ltd.時代の経営履歴が評価される。
3. 投資家も、運営実績のある企業の上場を好む傾向にある。
Branch Office(支店)
Branch Office(支店)は、独立した法人格を持たない事業拠点です。
シンガポールでの活動はあくまで日本の本社の一部として行われるため、契約や債務の責任はすべて日本本社が負います。
主な特徴
- 法人格なし:独立した法人ではない
- 親会社の責任:日本の親会社が全責任を負う
- 設立の簡易性:比較的容易に設立できる
- 事業制限:親会社と同じ事業範囲に限定される
メリット
- 設立手続きが比較的簡単
- 初期投資を抑えられる
- 親会社との一体的な運営が可能
- 損失を親会社と通算できる
デメリット
- 親会社が無限責任を負う
- 独立性がなく、事業範囲も限定される
- シンガポールの税制優遇措置を受けられない
- 銀行や取引先からの信用力はPte. Ltd.に比べ低い傾向
支店 まとめ
Branch Officeは、日本の本社が全面的に責任を負う拠点形態です。
設立手続きは比較的簡単で、初期費用も抑えられますが、法人格を持たないため資金調達や税制優遇の面では不利になります。
かつては、大規模な資金を日本本社から直接投入できる建築会社や商社などが、海外プロジェクトを展開する際に選ぶケースも見られました。
現地での独立性よりも、本社の信用力を背景に事業を進められる点がメリットとされていたのです。
しかし現在では、現地での銀行口座開設・信用力・税制メリットを重視する傾向が強まり、進出形態としてはPrivate Limited Company(Pte. Ltd.)が主流となっています。
Representative Office(駐在員事務所)
Representative Office(RO/駐在員事務所)は、営業活動を行えない「非営利の事務所」です。
シンガポールで販売やサービス提供ができると誤解されがちですが、実際には市場調査・情報収集・親会社との連絡業務に限定されます。
主な特徴
- 営業活動禁止:販売・契約締結・有償サービス提供は不可
- 主な業務:市場調査、情報収集、親会社との連絡・調整
- 設立の簡易性:最も簡単に設立できる
- 維持コスト:6形態の中で最も低コスト
- 駐在員の就労許可:比較的取得しやすく、駐在員を派遣可能
メリット
- 設立・維持コストが最も安い
- 営業規制が少なく、柔軟に情報収集できる
- 駐在員を派遣しやすい(就労許可が比較的取りやすい)
- 将来の本格的な進出準備として利用できる
デメリット
- 営業活動や収益活動は一切できない
- 税制上のメリットはない
- 事業の発展性がない(売上を立てられないため)
- 長期的な活動には不向き
駐在員事務所 まとめ
設立や駐在員の就労許可取得が容易であるため、まずはシンガポール市場を調査し、将来の本格進出を見据えたい企業にとっては有効な選択肢です。
Representative Officeは、営業活動ができない点を理解して利用する必要がある形態です。
「駐在員事務所」という名称から、日本的な感覚で「営業拠点」と誤解する方が多いですが、シンガポールではあくまで調査・準備段階の拠点にすぎません。
設立や駐在員の就労許可取得が容易であるため、まずはシンガポール市場を調査し、将来の本格進出を見据えたい企業にとっては有効な選択肢です。
ただし、実際に売上を立てたい・取引を行いたい場合は、Private Limited Company(Pte. Ltd.)など独立した法人設立が不可欠です。
外国人単独では設立できない事業体
ここまで紹介した4種類(Pte. Ltd.、PLC、Branch、RO)は、外国人(日本人)だけでも設立可能な事業形態です。
一方で、シンガポールにはシンガポール居住者(シンガポール国民、または永住権保持者)の参加が必須となる事業体も存在します。
これらは日本人が単独で設立することはできませんが、事業規模やパートナーの状況によっては選択肢となる場合があります。
次に、その代表的な形態を見ていきましょう。
Sole Proprietorship (個人事業)
Sole Proprietorshipは、日本でいう個人事業主にあたる形態です。
ただし、シンガポール居住者(シンガポール国民、または永住権保持者)が必須であり、外国人単独で設立することはできません。
主な特徴
- 法人格なし:事業主本人と事業が一体
- 無限責任:事業の債務はすべて事業主本人が負う
- 所得課税:事業所得は事業主個人の所得として課税される
- 設立の簡易性:登録手続きが非常に簡単
メリット
- 設立・維持コストが最も安い
- 手続きが簡単で事業開始までのスピードが速い
- 税申告が比較的シンプル
- 経営判断の自由度が高い
デメリット
- 無限責任のため、個人資産が事業リスクにさらされる
- 法人格を持たないため、信用力が低い
- 資金調達が難しい(銀行や投資家からの融資が受けにくい)
- 事業規模を大きく拡大するのに不向き
- 銀行口座(法人口座)の開設が難しい場合がある
Sole Proprietorship まとめ
Sole Proprietorshipは、小規模な個人事業に適した形態ですが、外国人が単独で設立することはできません。
Sole Proprietorshipは、小規模な個人事業に適した形態です 。
外国人が単独で設立することはできませんが、シンガポールで永住権を獲得し、生活の一環として小さな事業を行いたい方にとっては、設立・維持コストの低さや手軽さから適した形態となる場合もあります。
例えば、フリーランスのデザイナー、オンラインショップ経営者など、自宅で手軽に始められる事業に向いています。
ただし、無限責任という大きなリスクを伴うため、事業規模を拡大したい企業や、資金調達・信用力を重視する経営者には現実的な選択肢とはいえません 。
Limited Liability Partnership(有限責任事業組合、LLP)
Limited Liability Partnership(LLP)は、2名以上のパートナーが共同で事業を行うための形態で、日本の有限責任事業組合に相当します。
法律事務所や会計事務所など、専門家同士の共同事業によく利用されます。
主な特徴
- 法人格あり:組合として独立した法律上の存在
- 有限責任:各パートナーは自分の出資額を超える責任を負わない
- 最低人数:2名以上のパートナーが必要
- 設立要件:少なくとも1名のシンガポール居住者(市民または永住権保持者)が必要
メリット
- 各パートナーが有限責任で安心
- 法人格を持つため、契約や資産の所有が可能
- 事業用の銀行口座をLLP名義で開設できる
- 利益配分の柔軟性が高い(出資比率に限らず契約で決められる)
デメリット
- 設立にシンガポール居住者が必須のため、外国人単独では不可
- 維持コストはSole Proprietorshipより高い
- 事業の信用力はPte. Ltd.に劣る
LLPまとめ
LLPは、弁護士や公認会計士、建築家といった専門士業や共同経営を前提とした形態です 。
Sole Proprietorshipにはない法人格というメリットがありますが、設立にシンガポール人や永住権保持者が必須となるため、日本人がシンガポールに進出する上での選択肢としては現実的ではありません。
シンガポール事業形態の選び方|あなたに最適な形態は?
ここまで、シンガポールにおける主要な会社・拠点形態の特徴をご紹介しました。
結論からいえば、日本人がシンガポールで事業を行う上では、Private Limited Company(Pte. Ltd.)が最もバランスの取れた選択肢です。
ただし、すべての方に同じ答えが当てはまるわけではありません。
例えば、日本本社の延長として活動するのであれば「Branch Office」、まずは市場調査から始めたいのであれば「Representative Office」 といった選択肢が適している場合もあります。
この章では、目的や状況に応じた事業形態の選び方を整理し、あなたのケースに最も合う形を見極めるための視点をご紹介します。
目的別おすすめ事業形態
シンガポール進出において、日本人が選べる事業形態は複数ありますが、実際にどれを選ぶべきかは目的や状況によって変わります。
ここでは、代表的なケースごとにどの事業形態が向いているのかを見ていきましょう。
本格的なビジネス展開を目指す場合
Private Limited Company(Pte. Ltd.)
信頼性・税制優遇・資金調達のしやすさなど、あらゆる面で最もバランスが取れており、日本人がシンガポールで法人を設立する際の第一選択肢となります 。
シンガポールは法人税率が17%と低く、新設法人向けの免税制度も充実しているため、大幅な節税が期待できます 。
また、取締役会や株主総会の決議で、事業拡大や新たな戦略を柔軟に決定・実行できます。
日本本社の海外支店として活動する場合
Branch Office(支店)
日本本社の延長としてシンガポールで事業を行う場合には支店という形態が考えられます。この形態は法人格を持たないため、シンガポールの税制優遇措置を受けられない点に注意が必要です。
ただし、立ち上げ費用や損失を日本本社で経費計上できるため、日本での節税メリットを享受できます。
また、親会社が全責任を負うため、実務上は慎重な検討が必要です。
市場調査・情報収集のみを行う場合
Representative Office(駐在員事務所)
営業活動や契約行為はできませんが、市場調査や情報収集、将来の本格進出に備える拠点として有効です。
また、駐在員の就労許可(Employment Pass)は比較的取得しやすく、シンガポール人雇用の義務もありません。
その一方で、Representative Officeの登録は1年ごとに延長申請が必要でな為、長期利用には不向きです。
【結論】日本人ならPrivate Limited Company(Pte. Ltd.)が最適解
これまでの解説で、シンガポールには多様な事業形態があり、それぞれに異なる特徴やメリット・デメリットがあることをご理解いただけたかと思います 。
では、数ある選択肢の中から、一体どれを選べば良いのでしょうか?
私たちが多くの日本人企業家の方々をサポートしてきた経験から、シンガポールに進出される日本企業の場合、Private Limited Company(Pte. Ltd.)が最もおすすめの選択肢です。
その理由は以下の通りです 。
- 有限責任により個人の資産をしっかり守れる
- 国際的な信用度が高く、取引がスムーズ
- 税制上のメリットが大きい
- 将来の事業拡大にも柔軟に対応できる
- 設立・運営の手続きが比較的分かりやすい
もちろん、事業の内容や規模、将来の計画によって最適な選択は変わってきます 。
しかし、Pte. Ltd.は「法人格を持つ」ことや「有限責任」といった特徴から、多くの事業の成長に柔軟に対応できる、汎用性の高い形態と言えるでしょう。
シンガポールでの法人設立を成功させるには、信頼できる専門家選びが非常に重要です。
適切な会社形態の選択は、シンガポールでのビジネス成功への重要な第一歩です。じっくりと検討し、信頼できるパートナーを見つけて、最適な選択をされることをお勧めします。
シンガポール会社形態に関するよくある質問
シンガポールで会社形態を検討する際によく寄せられる疑問をまとめました。記事本文とあわせてご参考ください。
設立後に事業形態を変更できますか?
いいえ、できません。
シンガポールでは、同じ法人のまま事業形態を切り替えることはできません。
たとえばRepresentative OfficeからPte. Ltd.へ移行する場合は、新たにPte. Ltd.を設立し、旧ROを閉鎖する必要があります。
複数の形態を同時に持てますか?
はい、可能です。
例えば、日本法人を維持しながらシンガポールにPte. Ltd.を設立したり、別にRepresentative Officeを置いたりするケースもあります。ただし目的やコスト面を踏まえ、重複しすぎないよう注意が必要です。
支店(Branch Office)と駐在員事務所(Representative Office)の違いは何ですか?
大きな違いは「営業活動ができるかどうか」です。
Branch Officeは親会社と同じ事業を行えますが、日本本社がすべての責任を負います。
Representative Officeは営業活動が禁止され、市場調査や情報収集に限定されます。
Representative Officeでも就労許可(EP)は取得できますか?
はい、取得できます。
駐在員事務所でも駐在員向けにEmployment Passを申請することが可能で、比較的通りやすいとされています。
ただし登録は1年ごとに延長申請が必要で、恒久的な形態ではありません。
専門家によるシンガポール進出サポート|お気軽にご相談ください
シンガポールには、Pte. Ltd. をはじめ、PLC・Branch・Representative Office・Sole Proprietorship・LLPといった多様な事業形態があります。
それぞれ設立条件や活用シーンが異なるため、自分の目的や状況に合った選択が重要です。
「自分のケースではどの形態が最適だろう?」と迷われた方は、専門家にご相談いただくのが最も確実です。
シンガポールでの会社設立やビザ申請には細かい条件があり、事前準備を間違えると余計な時間やコストがかかってしまいます。
当社は2004年から、日本人経営者のシンガポール進出をサポートしてきました。
長年の経験に基づくノウハウを活かし、最適なご提案をいたします。
シンガポールでの法人設立をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。