シンガポールへの移住をご希望で法人を立ち上げ、
そこから就労ビザを取得することをご計画中の皆様。
そんなあなたの為に、
法人オーナーとして、就労ビザを取得する際に、
知っておいた方がよい情報をお届けいたします。
シンガポールに移住するにはどんなビザが必要?
シンガポールに長期滞在をするためには、長期滞在用のビザが必要です。
ビザの種類は、移住の目的や条件によって異なります。
ここでは、
法人の経営者が取得する必要がある、エンプロイメント・パスを中心に説明します。
その他のビザに関しては、どのようなビザがあるのか、
そしてそれはどのような人に向けたビザなのかを簡単にご説明します。
まずは、移住するために必要なビザの種類から見ていきましょう。
外国人がシンガポールに合法的に長期滞在する場合、
下記のいずれかのビザが必要となってきます。
パーマネントレジデンス・ビザ(PR)
一般にPRと呼ばれているビザです。
日本では永住権と呼ばれていますが、実際には5年毎の更新などもあり、
本来の永住権の意味とは、少し異なります。
ただ、就労許可(EP)と比べると、国民に近い様々な優遇を受ける事ができます。
一般的な永住権の取得方法は、まず就労ビザを取得した後、
政府が定めた一定期間後(通常は就労許可取得後3年)に永住権を申請することです。
しかし、通常のステップを踏まずに投資家として、いきなり永住権を申請する、
The Global Investor Programme (GIP)というスキームもあります。
このスキームを利用する際の条件は、
最低投資額が2.5ミリオンSGD(日本円で約2億6千万円)。
しかも、既存の会社の年間売上が
200ミリオンSGD(日本円で約210億円)以上とかなりハードルの高いものとなっています。
GIPスキームにご興味のある方は、The Global Investor Programmeのページをご覧下さい。 (英文です)
エンプロイメント・パス (EP)
通常EPと呼ばれてるビザです。
主にマネジメントレベルの方、専門性が高いポジションに就く方向けの就労ビザです。
日本人の駐在員の方は、このビザを取得し、シンガポールで就労しています。
個人で移住をご希望の方は、当地で法人を設立し、このビザを取得するのが一般的です。
有効期限は最大2年。更新時は最大3年までが可能です。
(SOLリストにある職種は最大5年まで可能)
*有効期限を決めるのはMOMであって、申請者側ではありません。
申請時に2年を希望しても、1年しか許可が下りない場合もあります。
以下がMOM(シンガポール人材開発省)が定めているEP申請の条件です。
【MOMが定めているEP申請の条件】
- 就労予定のポジションが管理職、経営幹部、または専門的な仕事である事。
- 一般的に、優秀な大学の学位、専門的な資格、または専門的なスキルなど十分な資格を有していること。
- 現地のPMET労働者の年齢別上位3分の1に匹敵する固定月給を得ること。
*PMETとは、professional, managerial, executive, and technical の総称です。
具体的には、固定月給 5,000 Sドル(約50万円)以上。金融サービス業界の場合は、5,500 Sドル以上(約55万円)
*2023年9月よりポイント制度「COMPASS (コンパス) 」が開始され、
それまで、かなり曖昧だったEP取得の要件が明確になりました。
COMPASSの詳細は、上記リンク(英語)からご確認ください。
Sパス
主にマネジメントまでは届かないレベルのポジション、
中技能熟練労働)方を対象としている就労ビザです。
シンガポール人のスタッフを一定以上雇っている会社のみが、Sパスを申請を行う事ができます。
【申請条件】
- 固定月給 3,150 Sドル(約34万円)以上。金融サービス業界の場合は、3,650 Sドル以上(約40万円)である事。
*2025年9月より、それぞれ 3,300 Sドルと 3,800 Sドルに変更予定。 - 全体のローカル従業員数から一定の割合を超えないこと。
*建設、製造、海洋造船部門では、15%、サービス業は10%。
パーソナライズ エンプロイメント・パス (Personalised Employment Pass)
通称PEPと呼ばれています。名称のとおり個人用雇用ビザ。
雇用主に縛られることなく就労ができます。
このビザができたのは、リーマンショック後の金融危機の際です。
それまで勤めていた会社の倒産や多国籍企業のシンガポール法人の閉鎖等で、シンガポールに留まる事ができなくなった優秀な海外の労働者の流出を避けるため、新たな雇用先をシンガポールで見付けるまでの間、滞在を可能にするために生み出されたビザです。
次の雇用先を見つけるためのつなぎのビザと言う趣旨でできたビザなので、
期間満了後に更新する事はできません。
また、以下の条件に当てはまる方の申請に不可となっています。
- スポンサーシップスキームでエンプロイメント・パスを保有している方
- シンガポールの会社 (PTE. LTD./Co., LTD.)の取締役や株主
- フリーランスとしてお仕事をする予定の方
- ジャーナリスト、編集者、プロデューサー
【申請条件】
- 申請の6ヶ月以内に直近の固定給与を受給していること。(金額への規制は特に無し)
- 固定月給 22,500 Sドル(約241万円)以上である事。
上記の条件を見て頂くと分かるように、
ご自身でシンガポールで法人を設立、そこからビザ申請予定の方には当てはまらないビザです。
アントレプレナー・パス Entre Pass
シリアルアントレプレナーを対象としたビザです。
当初は、EP取得に十分な学歴や資本を持っていない、
起業を目指す外国人の為のビザだったのですが、
現在では、一定規模の起業家や投資家のためのビザになりました。
申請条件は、起業家、イノベーター、投資家と3つのカテゴリーで異なりますが、
なかなか一般の方が申請できるようなものではありません。
こちらでは、申請条件の1部のみをご紹介しておきます。
【申請条件】
起業家として申請する場合
- 登録企業が、シンガポール政府機関によって認定された政府系投資機関、ベンチャーキャピタル(VC)、ビジネスエンジェルから10万Sドル(約1070万円)以上の資金を調達した場合。
- 登録企業は、シンガポール政府公認のインキュベータまたはアクセラレータの既存インキュベータである事。
- ビジネス経験やネットワークが豊富で、拡張性の高いビジネスを立ち上げた有望な起業家である事。
もっと詳しくアントレパスの事を知りたいという方は、
当社のブログシンガポールのアントレパスって一体なんですか?をご覧下さい。
ワークパーミット Work Permit
月額の固定給与が、Sパス申請の最低額に届かないポジションで働く、
外国人就労者の為のビザです。
建設現場の作業員や飲食店の従業員などは、こちらのビザの対象になります。
また、2021年5月に廃止になった、LOC(レターオブコンセント)での就労の代わりに、
DP(ディペンダントパス)保持者の方に限り国籍を問わずしてワークパーミットの申請が可能になりました。
これまでの、単純作業を行う外国人労働者のためだったWPに、
新たにDP保持者の為の就労ビザと言う役割が加わったことになります。
各種ビザの紹介の最後は、
2023年に新設された、新しいタイプのエンプロイメント・パスです。
Overseas Networks & Expertise Pass (ONE Pass)
2023年1月1日から申請が開始された、海外で卓越した実績を持つ人材を対象としたエンプロイメント・パスです。
通称ONEパスと呼ばれています。
ONEパスの申請条件および詳細は以下の通りです。
【申請条件】
- シンガポール企業に、以下のいずれかの職務で雇用されること。
- 経営幹部
- 専門職
- 技術職
- 月額給与は30,000Sドル以上
(直近でシンガポールの就労履歴がない場合、時価総額が少なくとも5億米ドル、または年間売上高が2億米ドル以上の企業で働いたことがある、または働く予定であることを証明する必要があります。) - 海外で、以下のいずれかの分野で卓越した実績を持つこと。
- ビジネス
- 芸術・文化
- スポーツ
- 学術・研究
*芸術・文化、スポーツ、科学技術、研究・学問の分野で優れた業績を上げている人の場合、給与基準を満たしていなくても資格を得ることができます。
【パスの詳細】
有効期限:5年間
更新の可否:最大5年まで可能
就労規定:1社のみならず、同時に複数の会社を立ち上げ、運営し、働くことが可能です。
このビザの主旨は、海外から優秀な人材を呼び込み、シンガポールの経済成長を促進するために導入したビザです。
ここからは、皆さんがEPに関して疑問を抱いている点に焦点をあてて説明していきます。
就労許可証(EP)取得は難しい?
あなたがシンガポールで会社を興し、シンガポールに長期に滞在する予定であれば、
エンプロイメント・パス(EP)の取得が必要になります。
先進国の中では比較的取得しやすいと言われてきた、シンガポールのエンプロイメント・パス(EP)ですが、取得に対する条件が年々厳しくなってきています。
エンプロイメント・パスの取得が難しくなっている背景には、シンガポール人の雇用を外国人が脅かしているのではないかと言う国民の不安を解消しなければいけないと言う、政府の意識があります。
またコロナ禍以降、政府には国民の雇用を守って行かなくてはならないと同時に、海外の優秀な人材を確保する必要があるという課題があります。
そのため、エンプロイメント・パスの取得条件の変更を頻繁に行っています。
以下、経営者としてエンプロイメント・パスを申請する際に知っておきたいポイントをご説明します。
従業員のEPを申請する場合と、会社のオーナーのEPを申請する場合では状況が異なる
同じエンプロイメント・パス申請とはいえ、既にシンガポールで実際に何年も事業を行い、
シンガポール人を雇用している会社からの申請と、新規に会社を立ち上げた会社から、オーナー自身の就労許可の申請とでは、政府の対応も異なって来ます。
特に、近年はシンガポールで実際に事業は行わず、
節税目的のみで、シンガポールに会社を設立する人の数が増えています。
そのため、シンガポール政府の対応もかなり厳しくなって来ているのが実情です。
エンプロイメント・パスの申請者は、雇用主(企業)になります。
なので、その企業の状態をMOMはチェックします。
具体的には、資本金の額や、ローカル従業員の雇用、取引先の有無などです。
資本金も十分でなく、実績の無い会社からの申請では、申請しても許可が降りない場合があります。
ご自身で立ち上げた会社から、エンプロイメントパスを申請する際には
この事を念頭に入れて、予め必要と思われる書類を用意し、
きちんとした、事業計画を組み立てておきましょう。
会社のオーナーが、就労許可を申請する際に気を付けたい3つのポイント
上記でご説明させて頂いたように、
既存の会社が、一般の従業員のエンプロイメント・パスを申請する場合と、
個人で、新規に立ち上げた会社からのエンプロイメント・パス申請では、
MOMの申請書をチェックする視点が異なってきます。
一般的な、エンプロイメント・パス申請の情報を鵜呑みにせず、
MOMが何を重要視するのかを理解して、準備をする事が大切です。
1.給与額
MOMから公表されている、EP取得の為の最低給与は月額S$5,000となっています。
但し、この金額は政府が指標としている上位大学を卒業した、就労経験の浅い、新卒をベースとしています。
就労年数が長かったり、会社での役職が高い場合は、給与額も高く設定する必要があります。
特に経営者としてエンプロイメント・パスを申請するのですから、それ相応の金額を設定する必要があります。
通称SATと呼ばれているツールで、給与額を含めEP取得の可能性をチェックする事ができます。
ただ、このツールはシンパスという政府が管理しているパスを所有している人のみがアクセスできます。
2.学歴
学歴に関しては、必ずしも大学卒業が必須条件というわけではありません。
もちろん有名大学を卒業していたり、博士課程を終了している人にはビザは降りやすい傾向になります。
ただし、経営者の場合は事情が少し異なってきます。
学歴は、必須条件ではなく、これまでの経験や、役職に重点をおかれる場合も多いです。
きちんと売上が上がっている会社を、日本やその他の国で経営した経験があり、シンガポールでも利益をあげる可能性があると、MOMが判断した場合は、たとえ大学卒の学歴がなくても、申請が降りる可能性が高いです。
最新のエンプロイメントパスの取得条件は、MOMのページ(英語)をご確認ください。
*2023年9月から実施されたポイント制度、Compassでは、学歴(大卒以上)がポイント基準の一つになっているので、
大卒以下の方の場合は、その他の基準でポイントを取得する事が必要です。
3.追加資料
2018年はじめ頃から、シンガポールに会社を設立し、そこから就労許可を取得する際、
MOMから、申請後に追加書類の提出を求められることが、かなり多くなってきました。
追加書類の内容は
EP取得予定者と、会社の関係を証明できるものやそれまでの経歴など。
また、日本に親会社や関連会社がある場合は、その会社の業績を証明できるものなどです。
シンガポールの顧客の詳細や顧客へ提出した請求書などを
追加書類として提出するようにと指示される場合もあります。
要するに、
-
-
- 実際にシンガポールで事業を行うのか
- シンガポールで、収益が見込めるビジネスなのか
-
をMOMが予め、チェックする事が多くなったということです。
*追加書類の提出に関しては、Compassの実施により新規申請の際は必要なくなりました。
ただし、EP更新の際は提出をしなければいけない場合もあります。
申請する会社が、きちんとビジネスを行っている。従業員を雇用できるだけの収入がある。
と言う事が重要なのは、以前も現在もかわりません。
本当にシンガポールで事業を行うことは難しくなったのか?
Compassというポイント制度の導入によって、それまで曖昧だった申請基準が明確化されました。
政府が定めている基準に達していない場合は、そもそも申請ができなくなってしまったのです。
だからといって、決して、経営者がシンガポールで法人登記をし、
就労許可を取得すること自体が、難しくなったわけではありません。
エンプロイメント・パスの取得が厳しくなっているのは、
それまで比較的安い給与で就職が可能だった、ローカル採用の外国人、
あるいは実態のない会社からの申請に関してです。
学歴がCompassの基準に満たない場合は、政府が定めた一定の給与額を申請する事により、
Compassは免除されます。
このようにシンガポール政府は、ちょっとした抜け道を用意してくれているのです。
*ただし、給与額が高額=所得税負担が大きいと言う事にはなります。
日本に既に基盤があり、シンガポールできちんとビジネスを行おうと計画している人、
且つ、ある一定額以上の給与を支払うことができる人にとっては、
MOMが提示している条件は、特に難しいものでもありません。
シンガポールで将来有望なビジネスを行ってくれる外国人、
そしてきちんと税金を払ってくれる企業や個人は、
シンガポール政府はいつでも、ウェルカムなのです。
当社では、日本人専門家が完了までをサポートします。
初めての海外での会社設立では、何から始めれば良いのか、
どんな書類を揃えればよいのか、あるいは、設立後の手続きなどさまざまな場面で不安を抱えてしまうことが多いでしょう。
シンガポールでの法人設立・節税移住サポートのYHF PTE. LTD.では、
2004年から当地で会社設立のお手伝いをさせて頂いている経験をもとに、
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