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シンガポールで会社設立を計画する際、「最初にどれくらいかかるのか」「毎年いくら用意しておけばいいのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、最新の状況をもとに、設立費用から維持費、税金まで「お金の全体像」をわかりやすく解説します。

現地で22年、3,100件を超えるご相談をお受けしてきた経験から、費用の内訳だけでなく、日本側の税務リスクや銀行口座開設を成功させるための「実務上のポイント」についても、実際の相場感とともにお伝えします。

また記事の後半では、移住や節税を検討されている経営者の方が見落としやすい、現地での活動実態についてもわかりやすくご紹介しています。

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シンガポールでの会社(法人)設立にかかる費用

項目 費用の目安(SGD) 備考
ACRA(政府)登記実費 $315 一律
暫定取締役役(1年) $2,000〜$4,500 相場
会社秘書役(1年) $300〜$1,000+ 業者により異なる
登記住所(1年) $120〜$1,200+ 形態による
合計目安 $3,000〜$10,000 約36万〜120万円

※本記事内の「$」表記はすべてシンガポールドル(SGD)です。
※日本円換算は1SGD=120円で計算しています。(2026年2月現在)
為替レートの変動にご注意ください。

この記事では、これらの費用がどのように構成されているのかを順番に解説していきます。

まずは最初に、シンガポールで会社を設立する際にかかる「必須の費用」から確認しましょう。

シンガポールで会社を設立する際の費用は、一般的に$3,000〜$10,000(約36万円〜120万円)が目安となります。

金額に幅があるのは、単なる代行手数料の違いではありません。

書類作成だけの「手続き代行」なのか、
銀行口座開設や日本側の税務リスクまで見据えた「専門コンサルティング」を含むのか。
サポート範囲によって費用が大きく変わるためです。

1.設立にあたって必ず発生する費用項目

シンガポールで法人登記を行う際には、会社法に基づいていくつかの法的要件を満たす必要があります。

ここでは、必ず発生する主な費用項目をご紹介します。

どれも「あったほうが良い」ではなく「必ず必要」な項目ですので、予算を組む際の参考にしてください。

1. ACRA登記実費

政府当局(ACRA)へ支払う登記手数料で、一律$315です。

どの業者に依頼しても必ず発生する実費ですが、パッケージ料金の場合は内訳として明記されていないこともありますので、見積もりの際は確認しておくと安心です。

2. 現地取締役費用(ノミニー・ダイレクター)費用

シンガポールの会社法では、最低1名のシンガポールに住所がある取締役をおくことが義務付けられています。

「シンガポール居住者」とは?
ここでいう「居住者」とは、シンガポール市民または永住権(PR)保持者が対象です。

就労ビザ(EP)で滞在している方は、原則として他社の取締役を兼務することができません(一部の特殊なビザを除く)。

日本から進出する場合、設立時点ではまだご自身のビザがないため、必然的にシンガポール人等の「暫定取締役(ノミニー)」を立てる費用が発生します。

相場:年間 $2,000〜$5,000(約24万円〜60万円)

なお、暫定取締役を依頼する際は、通常、年間費用に相当するデポジットが別途必要になる場合が多いため、事前に確認しておきましょう。

3. 会社秘書役(カンパニーセクレタリー)費用

「会社秘書役」という言葉は、日本人にはあまり馴染みのない言葉かもしれません。

会社秘書役の業務の内容は、株主総会・取締役会の議事録作成、ACRAへの各種届出、法定帳簿の作成・保管など、日本でいう行政書士が担うような法定手続き全般です。

法律上の選任期限は設立後6ヶ月以内ですが、実際には登記の際に一緒に決めてしまうのが一般的です。

会社秘書役はシンガポールの居住者でなければならないため、法人設立を依頼した会計事務所やコンサル会社に併せて委託するのが通常の流れです。

なお、取締役が会社秘書役を兼務することは可能ですが、取締役が1名の場合は兼務できません。この点は見落としやすいルールですので注意が必要です。

相場:年間 $500〜$1,500(約6万円〜18万円)
ローカル系と日系の事務所で大きな差が見られます。

会社秘書役の業務について、もっと詳しく知りたい方は、
当社ブログ、下記の2つの記事をご覧下さい。

4. 登記住所費用

シンガポールで会社を登記するには、シンガポール国内に正式な住所が必要です。

どの形態を選ぶかによって、費用はもちろん、銀行や日本の税務当局に対して「きちんと事業をしている」と認めてもらえるかどうかにも、実は大きな差が出てきます。

オフィス形態 月額目安 特徴
自宅オフィス 住宅の家賃のみ Home Office Scheme申請が必要
バーチャルオフィス $10~ 住所のみ。郵便物受け取り可
サービスオフィス $800~ デスク・会議室・ネット完備
一般オフィス $3000~ 専用スペース。内装は自己負担

※単位はシンガポールドル

自宅をオフィスにする場合

HDBフラットの場合はHDB、民間コンドミニアム等のコンドミニアムなどの私有物件の場合はURA(都市再開発局)のHome Office Schemeに申請することで、自宅をオフィスとして使用できます。

その場合、住宅家賃以外の費用はかかりませんし、住宅の一部をオフィスとして使用する形で経費計上することも可能です。

ただし、賃貸の場合はオーナーの書面同意が必須であり、プライバシーが公開情報になる点に注意が必要です。

また、引っ越しの際にその都度、登記住所の変更手続きが必要になるという煩わしさもあります。

費用面では最もコストを抑えられる選択肢ですが、シンガポールで節税・移住を検討されている経営者の方にとって見落とせない点があります。

それは「事業の実態」の問題です。日本の税務署は、シンガポール法人が「本当にシンガポールで事業を行っているか」を確認します。

自宅住所だけでは、この証明が難しくなるケースが増えています。

また、銀行口座の開設審査でも不利になる傾向があります。

本格的に事業を展開されるのであれば、専用のオフィス住所の確保をおすすめします。

登記住所のみを取得する場合(バーチャルオフィス)

物理的なスペースを持たず、郵便物の受け取りのみを依頼する形態です。

ローカルの会計士事務所では月額$10(約1,200円)から提供しているところもあり、最もコストを抑えられる選択肢です。郵便物の保管などのサービスが標準で含まれます。

ただし近年は、「銀行口座の開設」においてバーチャルオフィスだと審査が厳しくなる傾向にありますので、将来の口座開設を視野に入れている場合は慎重に検討しましょう。

相場:年間 $300〜$1,200(約3.6万円〜14.4万円)

サービスオフィス・一般オフィスを利用する場合

デスクや会議室を備えた形態です。
日本側の税務当局に対して「シンガポールで実際に事業を行っている」という実体を示す上で、最も有利な選択肢となります。

当面スタッフを雇う予定はないが一定のオフィス環境が必要な場合や、内装などの初期費用を抑えたい場合は、サービスオフィスの利用がお勧めです。

電話受付やインターネット等のサービスは、基本料金に含まれる場合とオプションで別途費用が発生する場合があり、料金体系はオフィスによって異なります。

入居時にはデポジット(契約満了時返金)が必要です。
なお、セットアップフィー(初期設定費用)が別途発生する場合もありますので、契約前に確認しておきましょう。

法人設立当初から数名のスタッフを雇用し、ある程度のスペースが必要な場合は、一般のオフィスを賃貸するのが最適です。

3〜4名規模の小規模オフィスであれば、一等地でも月額30万円前後から探すことができます。
通常賃貸契約時には家賃2〜3ヶ月分の保証金と1ヶ月分の前家賃が必要となります。

相場:
サービスオフィス 月額 $800〜$3,000以上(約9.6万円〜36万円)
一般オフィス 月額30万円〜

2.法人設立に付随して発生するその他の費用

法人を設立しても、それだけではすぐに事業を始められるわけではありません。

事業を動かすための銀行口座が必要ですし、ご自身やシンガポール人以外のスタッフを雇う場合は、就労ビザ(EP)の申請も必要になります。

前述の設立費用に大きな幅があるのは、こうしたサポートがパッケージに含まれているかどうかも影響しています。

1. 銀行口座開設サポート費用

銀行口座の開設は、ご自身で進めることも不可能ではありません。

ただ、現在のシンガポールの地場銀行では審査が非常に厳しくなっており、専門家のサポートを受けるのが一般的です。

サポート費用に幅があるのは、単純な書類の代行提出や銀行との面談設定だけでなく、審査を通過するための事業計画へのアドバイスや、銀行が重視するポイントのレクチャーまでサポート範囲に含まれているかどうか、の違いによるものです。

相場:$1,000〜$3,000(約12万円〜36万円)

2. 就労ビザ(EP)の申請サポート費用

シンガポールで実際に働き、生活するためには、人材開発省(MOM)に就労ビザを申請し、取得する必要があります。

多くの場合、設立サポート会社が申請手続きを代行してくれます。

ご家族を帯同される場合は、ご家族分の家族ビザ(DP)の申請費用も別途必要になります。

相場:1件につき $1,500〜$3,500(約18万円〜42万円)

設立コストを「事業の土台」として考える

シンガポールの会社設立にかかる費用は、単なる「手続きの料金」ではなく、その後の銀行口座開設やビザ取得、そして日本側の税制対応といった「事業の土台作り」に直接つながってきます。

ただ安いからという理由で業者を選んでしまうと、後から自分でしなければならないことが増えたり、追加料金が発生するといった問題も起きがちです。

価格だけにとらわれず、何を重視して会社を設立するのかを念頭に置き、サポート会社を選びましょう。

ご自身の事業プランにおいて、どの項目に重きを置くべきか、まずは全体像を整理することが大切です。

費用とは別に準備すべき「資本金」について

シンガポールで会社を設立する際、これまでに挙げた「費用(代行料や実費)」とは別に、ビジネスの元手となる「資本金」を準備する必要があります。

シンガポール会社法では、資本金は最低$1から設定可能ですが、外国人が経営する会社で「1ドル」で実務を進めることは現実的ではありません。

将来的に「銀行口座の開設」や「就労ビザ(EP)の取得」を予定している場合は、ある程度まとまった資本金を準備する必要があります。

銀行口座開設(銀行審査):最低でも数万ドル〜

銀行に対して事業が継続的に行われることを示す必要があります。

資本金があまりに少額(数ドルなど)の場合、事業の実体がないと判断され、銀行の審査を通過することは極めて難しくなります。

就労ビザ取得(MOM審査):最低10万ドル〜

ご自身や従業員のEP(就労許可)を申請する場合、当局(MOM)に対して給与支払い能力や事業実体を示す必要があります。

最低でも$100,000(約1,200万円)、できれば$150,000(約1,800万円)程度のご用意をおすすめします。

資本金は、誰かに支払ってなくなる「費用」ではなく、設立後にオフィスの家賃やご自身・スタッフの給与、仕入れ代金として使える「会社の資産」です。

ご自身の事業計画に合わせて、無理のない、かつ実務で通用する金額を設計することが大切です。

従業員の給与

職種 2023 2022
管理職・経営者(男性) $11,200 $10,586
管理職・経営者(女性) $10,217 $9,800
専門職(男性) $8,438 $8,190
専門職(女性) $7,651 $7,220
準専門職・技術者(男性) $4,875 $4,563
準専門職・技術者(女性) $4,767 $4,437
事務・サービス業従事者(男性) $3,120 $2,984
事務・サービス業従事者(女性) $3,452 $3,296
サービス・販売業従事者(男性) $3,033 $3,042
サービス・販売業従事者(女性) $2,525 $2,409
技能工・関連職業従事者(男性) $3,000 $2,890
技能工・関連職業従事者(女性) $2,210 $2,150
機械・プラントオペレーター・組立工(男性) $2,513 $2,421
機械・プラントオペレーター・組立工(女性) $2,100 $2,000
清掃・労務・関連職業従事者(男性) $1,972 $1,851
清掃・労務・関連職業従事者(女性) $1,800 $1,669

*2024年3月調査・単位はシンガポールドル

上の表は、政府調査機関のStatistic Singaporeから発表された、MOM(シンガポール労働省)のデータに基づいた、職種・性別ごとのフルタイム雇用住民の月額給与中央値(雇用主CPF負担分含む)です。

給与水準は年々上昇しており、特に専門職以上では日本の平均を大きく上回ります。

シンガポールで従業員を雇用する際は、日本以上の人件費を見込んでおく必要があります。

会社を維持するためにかかる費用

法人を設立した後は、事業を継続していくために毎年発生する費用があります。

これらは大きく分けて、毎月の事務作業と、年に一度の決算・申告作業の2段階に分かれます。

1.月々発生する費用(記帳代行など)

日々の取引内容を記録する「記帳(ブックキーピング)」の費用です。

シンガポールの会計業務は日本と比べ、とても簡素化されています。

飲食店や小売業など現金の入出金が多い業種を除き、小規模な事業であれば毎月の記帳等のサポートに会計士を必要とすることはほとんどありません。

毎月依頼する必要がない場合は、記帳の量によって2〜3ヶ月ごと、半年、あるいは1年まとめてと、柔軟に対応してもらえます。

ただし、年一度の政府への会計報告等はシンガポールの会計基準に沿って正しく記録しておく必要があるため、外部の専門会社へ任せるのが一般的です。

毎月のデータを正確に整理しておくことは、年度末の報告書作成をスムーズに進めるための準備にもなります。

費用は主に「取引の数(仕訳数)」によって決まり、事業の規模や取引量に応じて月額費用が変動する仕組みが一般的です。

なお、日系の会社では日本のシステムをそのまま取り入れ、毎月の顧問料も徴収するケースが多いようですが、ローカルの会計事務所の場合は顧問料が発生しないのが通常です。

相場:年間 $1,200(約14万円)〜
※月間の取引量が多い場合は、毎月の記帳対応が必要となるため、費用が増加する場合があります。

2.年度末に発生する費用(決算・申告)

シンガポールでは、会計年度末に年次株主総会を開催し、決算書を含む年次報告書をACRA(会計企業規制庁)に提出することが義務付けられています。

会計監査費用

会計年度の売上が$500万(約6,000万円)以下、従業員が20人以下、かつ個人株主のみで構成されている会社は、会計監査が免除されます。

多くの中小法人はこの免除要件に該当するため、設立初期の段階では監査費用がかからないケースが大半です。

監査費用はローカルと日系で大きく開きがあります。
ローカルに依頼する場合は$3,000(約36万円)程度を見積もっておけば良いでしょう。

相場:$3,000(約36万円)〜
※売上$500万以下・従業員20人以下・個人株主のみの会社は監査免除

税務申告・年次報告費用

ローカルの会計士事務所に年次株主総会の議事録作成およびACRAへの申請を依頼した場合の費用は、最低で$2,500(約30万円)から。

日系の事務所は日本語対応等が含まれるため、ローカルと比べて割高になります。

相場:$2,500(約30万円)〜

費用の全体像が把握できたら、次は実際の設立ステップを確認しておきましょう。

詳しい設立手順は以下のページから
準備から完了までの一連の流れや、最新の規制に基づいた設立ステップについては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

年間維持費のおおよその目安

1.シンガポール非居住のまま事業を行う場合

会社秘書役・暫定取締役(ノミニー・ダイレクター)・登記住所は、会社を存続させる上で省略できない必須項目です。

これらに加え、年度末の会計報告・税務申告費用も毎年発生します。

現地で実務を行わない場合でも、年間$8,000(約96万円)程度は維持コストとして見込んでおく必要があります。

2.シンガポールに移住し、事業を行う場合

ご自身がシンガポールに移住して事業を行う場合、就労ビザ取得後は現地の暫定取締役は不要になります。

ただし、日本の税務当局に対して「シンガポールで実際に事業を行っている」という実体を示すためには、オフィスの確保や現地での活動実績が重要になります。

この点は、節税効果を最大限に活かす上で見落とせないポイントです。

維持コストの面では、会社秘書役費用(年間$1,000程度)と会計・税務申告費用(年間$4,000程度)を合わせると、最低でも年間$5,000(約60万円)程度は見込んでおく必要があります。

これにオフィス費用や各種事務コストが加わりますので、実際の事業運営には相応の予算を確保しておくことが大切です。

シンガポールに会社設立をお勧めするのは、ある程度の収入が見込める方のみ

ここまで費用の全体像をお伝えしてきましたが、最後に大切なポイントをお伝えします。
シンガポールは法人税率が低く、節税や海外移住の拠点として注目されています。

ただし、シンガポール政府はペーパーカンパニー(名目だけの会社)の存在を認めておらず、「実際にシンガポールで事業を行っている」という実態が求められます。

この点は、日本の税務署も注視しています。

シンガポールに会社を設立しただけでは、日本での節税効果は得られません。

現地でのオフィス確保、実際の業務遂行、適切な申告—こうした活動の積み重ねが、はじめて節税につながります。

また、維持費用の面でも、いわゆるオフショア法人と比べると条件や経費の負担は高めです。

シンガポールで会社設立のメリットを実感できるのは、現地で実際に事業を行い、一定以上の売上が見込める方に限られます。

目安として、最低でも年間売上3,000万円以上の事業規模がなければ、維持費用を差し引いたときに節税メリットを実感するのは難しいでしょう。

売上が大きくなればなるほど、低税率の恩恵は広がります。

設立を検討される際は、費用と維持費だけでなく、「日本側の税務リスクをどう回避するか」「現地での事業実態をどう構築するか」という視点も含めて、トータルで判断されることをおすすめします。

シンガポール会社設立の費用・手続きに関するよくあるご質問

こちらでは、会社設立を検討する際、まずおさえておきたい情報を、よくいただくご質問をもとにまとめました。

Q1.シンガポールに移住しなくても法人は維持できますか?

A1.はい、可能です。
ただし、日本に住んだまま法人を維持するためには、以下の対応が必要です。

  • シンガポール居住者の暫定取締役(ノミニー)を立てる
  • 会社秘書役を現地で確保する
  • 登記住所を現地で取得する

これらの維持コストとして、年間$8,000(約96万円)程度は見込んでおきましょう。

なお、現地での事業活動が伴わない場合、日本の税務当局から実態のない法人とみなされるリスクもありますので、設立の目的と合わせてご検討ください。

Q2.資本金はいくら用意すれば現実的ですか?

A2.法律上は$1から設定可能です。

ただし、実際に事業を動かすためには、目的に応じて以下の金額が目安となります。

銀行口座の開設:最低でも数万ドル〜
就労ビザ(EP)の取得:最低$100,000(約1,200万円)、できれば$150,000(約1,800万円)

資本金は誰かに支払う「費用」ではなく、オフィスの家賃やスタッフの給与など、事業運営に使える「会社の資産」です。
ご自身の事業計画に合わせて、無理のない金額を設定しましょう。

Q3.銀行口座はどのくらいの期間で開設できますか? 

A3.申請者のステータスによって、大きく異なります。

シンガポール人または永住権保持者が取締役の場合: 数日で開設できるケースがほとんどです。

就労許可を持たない非居住の外国人が取締役の場合: 法人設立直後の申請は現実的ではありません。
銀行への申請には一定期間の事業実績(トラックレコード)の提出が求められるためです。暫定取締役(ノミニー)がいる場合も、この条件は変わりません。

Q4.就労ビザ(EP)は必ず取得できますか?

A4.MOM(人材開発省)の審査基準を満たせば取得可能です。

シンガポール政府は2023年よりCOMPASS(ポイント制審査)を導入しています。

給与水準・学歴・会社内の国籍バランスなど複数の項目がポイント化され、40点以上を獲得することで取得できる仕組みです。

なお、月給S$22,500以上の場合はCOMPASSの審査が免除されます。

大卒資格がない方や、審査基準に不安のある方は、まず専門家への相談をおすすめします。

Q5.シンガポールに会社を設立すると、日本の税金はどうなりますか? 

A5.シンガポール法人の利益は、シンガポールの税率で課税されます。

補足として、以下の2点も押さえておきましょう。

役員報酬への課税:
シンガポール 非居住の取締役がシンガポール法人から役員報酬を受け取る場合、シンガポールでの源泉徴収(24%)の対象です。

日本での個人所得税:
日本に居住したまま役員報酬を受け取る場合は、日本の所得税の申告が必要です。
なお、日本とシンガポールの間には租税条約が結ばれているため、二重課税にはなりません。

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まずはお客様の状況をじっくりお聞きした上で、設立から登記後の手続き、
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