トップページ > シンガポールの会社種類と その設立方法
こちらのページでは、シンガポールで会社を設立ご予定の皆様の為に、 「シンガポールの会社の種類」「その設立方法」について、簡単にご説明させて頂きます。
シンガポールの企業形態
外国の企業がシンガポールへの進出を考えた場合、下記の3つの進出方法があります。
1)Private Limited として、現地法人を設立する。
2)日本の本社に対する支店を設営する。
3)駐在員事務所設立と言う事業形態をとる。
ただし、3)においてはシンガポール国内での営業活動は一切認められておりません。
シンガポールに設立する業種に制限はありませんが、 銀行、金融会社、保険会社などの金融関係。学校等の教育関係は、各省庁への営業許可を別途申請しなければいけません。
これらの企業は、営業を開始する前に営業許可の取得が必要です。
営業許可が必要な企業の種類等に関しましては、シンガポール政府のウェブページをご参考下さい。
法人設立に関して
【現地法人の特徴】
現地法人は親会社から法的に独立した存在となります。
名称も親会社と関連を持たせる必要もありません。
会計も親会社とは独立し、シンガポールの法律に基づいた決算となり、シンガポールの税制が適用されます。
現地法人を清算する場合には、ある程度の時間とコストを要します。
【法人設立のプロセス】
株式会社の設立手続は、ACRA(Accounting and Corporate Regulatory Authority)という政府機関への登記によってなされます。
設立の主な手続は以下のとおりです。
1) 使用商号の予約(予約は2か月有効)
2) 定款の作成
3) ACRAへの登記
4) 第1回取締役会(株主総会)の開催
【法人の設立条件】
1) 最低一名の役員がシンガポール人あるいは、永住権又は、就労許可を保有している事
2) カンパニー・セクレタリーの選出
3) シンガポールでの会社登録住所
*会社設立の際に会社登記局(ACRA)に支払う費用について
株式有限責任会社の場合・・・S$300となります。
支店設置に関して
【支店の特徴】
シンガポールへの企業進出形態としては、法人(プライベートカンパニー)設立が 一般的ですが、
1) 入札で大きな金額を動かさなければいけない建設会社。
2) 許認可のために実績や資本金の額が問題になってくる金融関係。
3) 大量の資金を必要とする商社
など、日本の親会社を主体とした方が有利と思われる業種の場合、
支店設置と言う事業形態をとる場合があります。
業務内容に関しては、本社の業務に準ずるものに限られます。
決済および監査はシンガポールの会計士の監査を受けなくてはいけませんが、
税務上の損益は本社の損益に含められて課税される為、シンガポールの事業に利益が見込める場合は、
現地法人とした方が税金対策上有利となります。
【支店の設立条件】
1) 本社と同一の会社名を登記 2) シンガポール居住の1名の代理人が必要 3) シンガポールでの登記住所
また、本社の定時株主総会開催日から2ヶ月以内に支店の年次報告書、
支店の監査済決算書および本社の決算書を登記しなければなりません。
現地法人と支店の差異
【業種の制限】
ほとんどの業種は現地法人としても支店としても営業可能です。
ただし、一部の業種では支店としての営業が出来ませんので、事前の確認が必要です。
【設立手続き】
一般的には現地法人設立の方が、支店開設よりも短期で簡単に手続きを行う事ができます。
支店の場合は本社の登記簿謄本、定款の英訳、認証等が必要になる分、手続きは煩雑となります。
【シンガポール居住の必要性】
現地法人の場合、取締役のうち最低1名はシンガポール居住者でなければなりません。
支店の場合は、シンガポール会社法上要求されている、代理人2名ともシンガポール居住者でなければなりません。
【決算期の決定】
現地法人の場合、本社と関係なく自由に決算期を定める事ができますが、支店の場合は、本社の決算期の合致させなければなりません。
決算処理に関しても同様に、現地法人の場合はあ くまで本社と別の法人格ですので、親会社に影響されずに独自の処理が可能です。
支店の場合は、本社との連携作業 が必要となります。
駐在員事務所の設立に関して
【駐在員事務所の特徴】
駐在員事務所とは、その親会社に変わり、シンガポールでの営業活動の可能性を図るための機関であり、
駐在員事務所がシンガポールで行う事のできる業務内容は市場調査などの限られた範囲にとどめられています。
契約交渉、受注、請求、支払金の回収、アフターサービス等の業務は認められておりません。
これらの業務をシンガポールで行う場合は、法人あるいは支店を設立する必要があります。
また、駐在員事務所は毎年更新の必要があり、最長期間は3年と定められています。
【駐在員事務所の設立方法】
駐在員事務所の申請は、一般企業の場合は国際エンタープライズ・シンガポール(IEシンガポール)。
金融関連部門に関しては、金融通貨庁(MAS)となります。
【駐在員事務所の設立条件及び必要書類】
1)親会社の過去3年間の年次報告書および決算報告書の写し(英文) 2)株式公開されていない企業の場合、親会社の最新の監査報告書 (英文) 3)シンガポールでの駐在員事務所の登記住所 4)本社からの派遣による、シンガポール居住の代表者1名