金融やビジネスだけでなく、 教育先進国としても高い評価を得ている、シンガポール。
そんなシンガポールへ家族で移住することを考えたとき、 一体どんな方法があるでしょうか?

今回は、節税や資産保全と同時にお子さんの教育の教育も重視して、移住先を探している。
そんなあなたの為に、 シンガポールへの移住方法をご説明致します。

 

 

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他のアジアの国と比べるとシンガポールへの移住は難しいの?

たしかに他のアジア諸国と比べると、
シンガポールへの移住は、かなりハードルが高いと言えます。

多くのアジアの国々には、ある一定の資金を銀行などに預金する事により、
就労を伴わない、リタイアメントビザなどの長期滞在者用のビザを取得する事ができます。

残念ながら、シンガポールでは特別な事情をのぞいては、就労を伴わない長期ビザの発行を現在は行っていません。

世帯主の方がシンガポールに長期に滞在しようとする場合は、

  • 永住権(PR)を取得する
  • 就労許可を取得する
  • スチューデントパスを取得する
  • の3つの選択肢しかありません。

通常、永住権の取得はかなり困難です。また、スチューデントパスでは扶養家族を帯同することはできないので、
ご家族全員での移住を考えた場合、自ずと2番の「就労許可を取得する」方法を選択することになります。
この場合、ご家族は、ディペンダントパスを取得する事になります。

シンガポールに法人を設立して、家族で移住する

要するに、シンガポールに家族で移住する場合の選択肢は、
「就労許可を取得する」
という一択に絞られてしまうということです。

離れ業としては、ご主人が学校へ通ってスチューデント・パスを取得するという方法もあります。

この場合、お子さんは別途にお子さん自身のスチューデント・パスの申請が必要となります。

お母さんは、お子さんの保護者に発行されるLTVP(ロングターム・ビジットパス)を申請する必要があります。

父親と子供:スチューデント・パス(それぞれが通学する学校から申請してもらう)
母親:LTVP
となるわけです。

*父親は子供の保護者として、就労なしでシンガポールに長期滞在することはできません。
LTVPを取得できるのは、子供の母親あるいは祖母のみです。

さて、
「就労許可を取得する」を選んだ場合、
下記の2つのパターンが考えられます。

  1. シンガポールの企業や外資及び日系企業に就職、
    その会社から就労許可を申請してもらう。
  2. 自身で法人を設立、その法人から就労許可を申請する。

ここでは、2番のパターンに焦点をあて、
1番との違いについて、ご説明させていただきます。

自身で法人を設立した場合と、企業から就労許可を申請する場合の違い

同じ就労許可取得でも、雇用される企業からの申請する場合と、ご自身が設立した法人からでは、
申請する際に重点を置くべきポイントが異なります。

申請するポジションが異なる

企業に雇用され、そこから申請する場合は、あくまでも1従業員としての就労許可申請。
ご自身が設立した法人からの場合は、会社の経営者としての就労許可申請という違いです。

よく、シンガポールの就労許可を取得するには、
最低でも大学卒業の学歴が必要などということを聞いたことはありませんか?

もちろん、学歴が高かったり、世界的に有名な大学の卒業生であれば、
就労許可を取得しやすいのは真実かもしれません。
ただし、経営者の場合は一概には言えません。
学歴よりも、経営者としての経歴や実績のほうが重視されます。

ご自身で会社を設立し、就労許可を取得する場合は、
学歴のことはそれほど心配する必要はないと思います。

それよりも、いかにその会社に必要な人材か、
そしてその会社に貢献することが出来るかの証拠を提出する事が大切になってきます。

申請者が異なる

皆さんの理解しづらいポイントです。

最初に抑えておかなければいけないのは、
就労許可の申請者は、会社(雇用者)であって、雇用される人ではないと言うことです。

たとえどんなに学歴が素晴らしく、輝かしい経歴を持っていても
申請者側の法人が新しく、資本金もとても少ない、
さらに、これからビジネスの見通しもあまり立っていない会社からの申請と
シンガポールに長年あってシンガポールに貢献している企業、
あるいは世界的に有名な企業からの申請を’比べれば、
どういう結果になるかは、わかりますよね。

そのため、ご自身で設立した法人からの申請する場合は、
ある程度のまとまった資本金が必要。

そして、シンガポールにおける実績は出せなくても、
過去の実績でこれからシンガポールでも活かせそうな会社の実績を政府にきちんとわかってもるようする。
などの工夫が必要です。

上記のように、就労許可取得の条件というのは、一概に決めつけることはできません。
勘違いをして、遠回りをしないよう、
ご自身の状況からきちんとすべきことを理解する必要があります。

特に、ご家族での移住を検討中で、シンガポールに個人で法人を設立して、
就労許可を取得をいう選択肢を選んだ場合は、今回ご説明させていただいた項目に注意して下さい。

 

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