シンガポールでの【法人設立】【会社種類】【移住権申請】に関しての良く頂くご質問とその答え

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よく頂く質問

こちらではシンガポールでの会社設立、投資移住などに関して、皆様から頂く質問を抜粋してお答え致しております。
それぞれの質問をクリックすると回答をご覧になれます。

  • 会社設立に関して
  • 労働許可に関して
  • 移住に関して
  • 銀行口座開設に関して

この他のご質問、あるいはもっと詳しい説明がご必要な方はお問い合わせシートにご記入の上、当社までお問い合わせ下さい。

会社設立に関して

外国人がシンガポールで設立できる会社の種類を教えて下さい。

シンガポールで設立できる会社の種類は以下の通りです。

・ 公開会社(Public Company)
・ 株式有限責任会社(Private Limited Company)
・ 支店(Foreign Company)

・ 有限責任共同経営(Limited Liability Partnership)
・ 有限責任経営(Limited Partnership)
・ 個人事業主(Sole-Proprietorship & Partnership)

・ 駐在員事務所 (Representative Office)

但し、日本の企業がシンガポールで事業を行う場合は
株式有限責任会社、あるいは支店という事業形態を取るの一般的です。

シンガポール国外からでも、会社設立の手続きはできますか?

はい、可能です。
但し、会社名義の銀行口座を開設の際、銀行での署名が必要となってきますので、
会社設立後は、シンガポールにおいでになる必要があります。

法人設立はS$1からできると聞きましたが、本当ですか?

シンガポールの会社法では、最低の資本金額を設けておりません。
そのため、会社設立自体はS$1でも可能ですが、会社名義の銀行口座開設、
株主の労働許可申請等に最低でも、S$5万程度は必要です。

外国人がシンガポールで法人を設立するとどんなメリットがありますか?

シンガポールで法人を設立する一番のメリットは低率の法人税の恩恵を享受できる事です。
それ以外にも、シンガポール政府は法人に対して多くの事業所得控除を設けています。

法人登記までに、オフィスが必要ですか?

法人登記の際、登記上の住所が必要ですが、通常は申請を代行する会計事務所や代行会社の住所を暫定的に借りる事となります。

法人設立の際、カンパニー・セクレタリーが必要と聞きました。カンパニーセクレタリーとは何ですか?

シンガポールの法律では、会社の役員としてのカンパニー・セクレタリーを会社設立後6ヶ月以内に任命することを定めています。
カンパニーセクレタリーとは法律上要求されている文書の作成や保管を行う会社秘書役の事を指します。重要な文書を扱う事などから、会計士や弁護士に業務委託することも多いようです。

会社設立につきましては、「シンガポールの会社の種類とその設立方法」のページも併せてご覧下さい。

労働許可に関して

シンガポールで働く為にはどんな労働許可が必要ですか?

労働許可の申請は通常雇用主側が行います。
日本人がシンガポールにおいて就労する場合には、エンプロイメント・パスあるいはSパス、ワークホリデー・パスを取得する必要があります。

アントレパスとは何ですか?

シンガポールでの新たな事業を計画する外国人は、予めアントレ・パスを申請する必要があります。
申請者が会社の30%以上の株を保有する事。最低資本金S$5万などの申請条件があります。
詳しいことに関しましては、MOM(労働省)のサイトをご覧下さい。

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移住に関して

シンガポールに移住する為にはどうしたらよいですか?

シンガポールに移住する為には、
1) 労働許可を取得する。
2) 永住権を取得する。
のいずれかが必要です。

どうしたらシンガポールで永住権が取得できますか?

シンガポールで永住権を獲得するためには、
1) 労働許可取得後、ある一定期間シンガポールで働いたのち永住権を申請する。
2) 投資家スキームによる永住権の申請
と言う方法があります。
1) に関しての取得条件はケースバイケース。また、申請時のシンガポール経済状況や政府の政策によっても大きく変わってきます。

投資家スキームとは何ですか?

投資家スキームとは、シンガポールに、ある一定の額(2011年1月から、S$2,5ミリオンに引き上げられました。)をシンガポールに投資することで、永住権を獲得する事ができる制度です。

移住に関しましては、「シンガポールに移住する」のページも併せてご覧下さい。

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銀行口座開設に関して

法人の銀行口座の開設の時期とその方法を教えてください。

法人申請許可取得後、直ぐに銀行口座開設は可能です。
銀行で書類にサインをしなければいけない為、登記書を持って株主が直接、銀行に赴く必要があります。

シンガポールに個人の銀行口座を開設したいと思います。その方法を教えてください。

労働許可(エンプロイメント・パス)取得後、どの銀行でも口座開設は可能になります。
エンプロイメント・パスとパスポートを持参して、各銀行の窓口で申し込みをしてください。
シンガポール在住で無い方でも、銀行によって、あるいは預け入れの金額により、シンガポール国内の銀行口座開設は可能です。各銀行によって開設の条件は異なります。 。

こちらに掲載されていない、シンガポールでのビジネス、移住、銀行口座開設に関してのご質問は、 お問い合わせフォームよりお願い致します。

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